文部科学省は、2021年5月に実施した令和3年度全国学力・学習状況調査の結果を公表しました。
2021年度の調査は、国語、算数・数学の2教科で、小学校は第6学年、中学校第3学年の悉皆方式で実施しました。
👉令和3年度 全国学力・学習状況調査の結果(概要)(PDF)
令和3年度 全国学力・学習状況調査【小学校】調査結果資料
令和3年度 全国学力・学習状況調査【中学校】調査結果資料
👉令和3年度 全国学力・学習状況調査【質問紙調査】(URL)
※学習状況調査の内で読書・新聞【児童生徒質問紙】及び図書館活用【学校質問紙】について
下記のようにまとめました。
※「令和3年度 全国学力・学習状況調査 報告書」(国立教育政策研究所)を一部加工して作成
児童質問紙<小6>、生徒質問紙<中3>)調査結果より
1 2時間以上 小6 7.5%(7.1%) 中3 5.5%(4.8%)
2 1時間以上、2時間より少ない 小6 10.8%(11.3%) 中3 8.6%(7.7%)
3 30分以上、1時間より少ない 小6 19.3%(21.6%) 中3 14.8%(14.6%)
4 10分以上、30分より少ない 小6 23.8%(25.9%) 中3 21.2%(23.4%)
5 10分より少ない 小6 14.7%(15.5%) 中3 12.4%(14.8%)
6 全くしない 小6 23.9%(18.6%) 中3 37.3%(34.7%)
1 ほぼ毎日読んでいる 小6 5.3%(7.1%) 中3 3.5%(4.5%)
2 週に1~3回程度読んでいる 小6 9.8%(12.1%) 中3 7.1%(8.5%)
3 月に1~3回程度読んでいる 小6 14.7%(19.5%) 中3 12.6%(15.8%)
4 ほとんど、または、全く読まない 小6 70.1%(61.2%) 中3 76.4%(70.9%)
1 週に1回程度、または、それ以上行った
小学校 20.8%(10.5%) 中学校 9.8%(1.7%)
2 月に数回程度行った 小学校 49.2%(32.1%) 中学校 30.8%(10.0%)
3 学期に数回程度行った 小学校 26.6%(41.3%) 中学校 40.9%(37.7%)
4 年に数回程度行った 小学校 3.2%(14.3%) 中学校 17.1%(41.2%)
5 行わなかった 小学校 0.1%(1.7%) 中学校 1.2%(9.4%)
※ 合計が100%未満のものがあるのは、無回答や選択肢以外の回答の%を省略したためです。
出 典:国立教育政策研究所「令和3年度 全国学力・学習状況調査 報告書」
https://www.nier.go.jp/21chousakekkahoukoku/report/question.html
「令和の日本型学校教育」の構築を目指して ~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと協働的な学びの実現~が答申されました。
この「令和の日本型学校教育」の構築を目指しては、中央教育審議会が2021年1月26日に答申したものです。2020年代に「全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと協働的な学び」の「日本型学校教育」を目指すとしています。
👉「令和の日本型学校教育」の構築を目指して【概要】 👉「令和の日本型学校教育」の構築を目指して【本文】
出典:文部科学省「令和の日本型学校教育」を目指して ~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な
学びと、協働的な学びの実現~(答申)中教審第228号
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_00822.html
読書バリアフリー基本計画が策定されました。
この「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画」(読書バリアフリー基本計画)は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律の第7条に基づき、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、文部科学大臣及び厚生労働大臣が策定したものです。この計画は、2020年7月に公表されました。
この計画は、基本的な方針及び施策の方向性からなり、視聴覚障害者等の読書環境の整備について詳細に規定されています。
☞《詳しく読む》 ☞読書バリアフリー基本計画 ☞読書バリアフリー基本計画 概要
出典:文部科学省「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画について」
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_00822.html
教育目的公衆送信補償金制度が実施されました。
4月28日より、2018年の著作権法改正により創設された「授業目的公衆送信補償金制度」が実施されました。これまでは、著作権法第35条により、学校等は授業で著作物を著作権者の許諾を得なくても、必要の範囲内で複製・上演・演奏・翻訳・翻案等ができ、さらに、教員と児童生徒が対面で行う授業でインターネットを利用して遠隔地の別の教室等に同時に公衆送信する(遠隔合同授業)もできました。しかし、この遠隔合同授業以外の方法では、公衆送信は著作権者の許諾が必要でした。
この制度が発足したことにより、学校の設置者が「指定管理団体」に補償金を支払うことにより、遠隔合同授業以外の方法でも許諾を得ずに公衆送信が可能となりました。
この補償金の金額は、2020年12月18日に文化庁に認可され、確定されました。2021年4月1日から実施されます。